2023.9.7

リノベーションをしたら固定資産税は上がる?下がる?どんな影響があるかケース別に解説!

 

リノベーションを検討している方の中には次のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

 

「リノベーションをしたら固定資産税は上がるの?」

「固定資産税が下がるリノベーションがあるって本当?」

 

リノベーションは既存の住まいを一新し、価値を生み出す工事のことですが、施工内容によっては固定資産税が下がる場合もあります。

 

本記事では、リノベーションが固定資産税にどのような影響を与えるのかケース別に情報を紹介、解説していきます。

 

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産に対してかかる地方税の1つです。

 

地方税は市区町村に納める税金のため、固定資産の所在する各自治体へ納付します。

 

また、毎年1月1日時点で所有している人に納税の義務が発生し、原則年4回に分けて納付しなければなりません。

 

固定資産税は以下の計算式で求められます。

 

固定資産税=課税標準額×標準税率

※標準税率は自治体により異なります

 

リノベーションが与える固定資産税への影響は?

リノベーションが固定資産税に与える影響は施工内容によって異なります。

 

必ずしも固定資産税が上がるというわけではありません。

 

ここでは、リノベーションで固定資産税が上がるケースと上がらないケース、そして変わらないケースの3つに分けて解説していきます。

 

リノベーションで固定資産税が上がるケース

リノベーションで固定資産税が上がるケースは以下の通りです。

 

・物件の延床面積が広くなるリノベーション
・建物の使用用途が変わるリノベーション
・スケルトンリノベーション

 

延床面積が広くなるリノベーション

増築など延床面積が広くなるリノベーションを行った場合は、固定資産税が上がる可能性が高いです。

 

例えば、新しい部屋を増築したり、2階建ての住まいを3階建てにした場合がこのケースに該当します。

 

延床面積が変わるリノベーションを行った場合、建築確認申請と不動産登記の変更をしなければならず、固定資産税標準額は延床面積をもとに計算されるため、固定資産税も上がるでしょう。

 

使用用途が変わるリノベーション

建物には居住用や事務所用、店舗用など使用用途が定められています。

 

使用用途が変わった場合、床面積が広くなった時と同様に、建築確認申請と不動産登記の変更を行わなければなりません。

 

使用用途は評価額に影響を与えるため、資産価値も変わり、固定資産税が上がる可能性もあります。

 

スケルトンリノベーション

スケルトンリノベーションとは柱や梁など基本的な構造部分を残し、住まいを造り変えるリノベーションのことを指します。

リノベーションの中でも大規模な工事の部類に含まれ、耐久性や機能性、デザイン性などの向上が期待できます。

しかし、建物全体の性能が向上するため、資産価値も必然的に上がります。

 

リノベーションで固定資産税が下がるケース

リノベーションで固定資産税が下がるケースは以下の通りです。

 

・耐震改修リノベーション

・バリアフリー化リノベーション

・省エネリノベーション

 

耐震改修リノベーション

国が定めている「耐震改修促進税制」により、耐震基準を満たした耐震改修リノベーションを行うことで減税制度が適用されます。

 

減税制度でどのくらい減税されるかというと、耐震改修工事が完了した翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます。

 

耐震改修リノベーションによる減税制度が適用されるための条件は次の通りです。

 

①その者が主として居住の用に供する家屋であること

②家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

③改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること

引用:耐震改修に関する特例措置

 

また、適用を受けるためには、次の書類が必要になります。

 

・確定申告書

・計算明細書

・登記事項証明書

・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書

 

バリアフリー化リノベーション

バリアフリー化を図るためにリノベーションを行った場合も税制の優遇を受けることができます。

 

バリアフリーとして認められるリノベーションは以下のような工事が該当します。

 

・廊下や通路の幅を広げる

・階段の勾配を緩やかにする

・浴室の改修

・トイレの改修

・手すりの設置

・段差の撤去

・開き戸を引き戸に交換

・床に滑り止めを張る

参考:バリアフリー改修に関する特例措置

 

ただし、「65歳以上の人」「要介護または要支援の認定を受けた人」「障がいを持っている人」が居住または同居していなければ適用されません。

 

また、バリアフリー化リノベーションを行った場合、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

 

省エネリノベーション

既存の住まいを省エネ住宅へとリノベーションした場合も特例措置により、固定資産税が減税されます。

 

省エネリノベーションが適用される工事は以下の4つです。

 

①窓の断熱改修工事

②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

③太陽光発電装置の設置工事

④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

引用:省エネ改修に関する特例措置

 

また、省エネリノベーションを行った場合、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

 

リノベーションで固定資産税が変わらないケース

リノベーションで固定資産税が変わらないケースは以下の通りです。

 

・劣化した箇所を原状回復するリノベーション

・内装リノベーション(間取り変更なし)

・基礎部分に影響がないリノベーション

・小規模な耐震補強リノベーション

 

劣化した箇所を原状回復するリノベーション

住宅は築年数が経過するごとに自然と劣化していきます。

 

このことを「経年劣化」といいます。

 

例えば、外壁の塗装が剥がれたり、水まわりの配管が壊れたり、シロアリが発生してしまうなどの症状が一般的な劣化症状です。

 

劣化した状態のまま住み続けると最悪の場合、倒壊してしまう可能性があるため、原状回復を目的としたリノベーションでは、固定資産税は変わりません。

 

内装リノベーション(間取り変更なし)

間取り変更など大規模なリノベーションは行わずに内装だけをリノベーションした場合、建築確認申請は不要なため、固定資産税には影響がありません。

 

内装リノベーションには、壁紙や床材の張り替え、水まわり設備の交換などが該当します。

 

基礎部分に影響がないリノベーション

前述した通り、基礎部分をリノベーションした場合は、建築確認申請が必要なため、固定資産税に大きく影響を与えます。

 

反対に柱や梁などの基礎部分をリノベーションしない場合は、固定資産税が変わらない可能性が高いでしょう。

 

小規模な耐震補強リノベーション

一般的な耐震補強リノベーションは基礎部分の工事に該当するため、固定資産税が高くなる可能性が高いですが、小規模な耐震補強リノベーションであれば固定資産税が変わらない可能性があります。

 

ただし、固定資産税に影響がある規模の補強工事であるかは素人の目では判断することが難しいです。

 

そのため、プロのリノベーション業者に固定資産税が変わらない程度に耐震補強をしたい希望を伝えることをおすすめします。

 

まとめ

今回はリノベーションが固定資産税に与える影響について解説しました。

 

リノベーションにより固定資産税が上がってしまうかは、施工内容によって異なりますが、建築確認申請が必要になるリノベーションをした場合は固定資産税が上がる可能性が高いです。

 

しかし、固定資産税の算出方法や法律の知識が必要になるため、自己判断でリノベーションを進めずに、リノベーション業者に一度相談をしましょう。

 

リノベーションを検討している方は、本記事を参考に固定資産税にどのような影響が出るか確認をしてください。

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