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2023.12.1

店舗と住まいを一緒にする新しい考え方!店舗付き住宅リノベーションのメリットや施工事例を紹介

    

自宅をリノベーションして店舗付き住宅として利用する事例が近年増えています。

 

そこで今回は店舗付き住宅リノベーションのメリットや注意点、施工事例を紹介していきます。

 

店舗を開く場合、賃貸物件を契約するのが一般的ですが、家賃が二重でかかってしまうため大きな負担となるでしょう。

 

これから新規で店舗を開業しようと考えている方や店舗と住宅を別々に所有している方は、ぜひ店舗付き住宅という選択肢も考えてみてください。

 

店舗付き住宅にリノベーションする7つのメリット

まずは店舗付き住宅にリノベーションするメリットを7つ紹介します。

 

・家賃が二重でかからない

・通勤時間がなくなり効率的に働ける

・店舗の設計を自由にできる

・出店エリアの選択肢が広がる

・リノベーション費用を経費に計上できる

・住宅ローンを利用できる

・賃貸物件として貸し出せる

 

メリット1.家賃が二重でかからない

自宅や中古住宅を購入して一部を店舗にリノベーションすれば、家賃が二重でかからないため、固定費を削減できます。

 

店舗家賃は売上の10%が目安と言われており、月商300万円の店舗であれば毎月30万円の家賃がかかってしまうので、大きな負担になるでしょう。

 

一方店舗付き住宅は、物件の取得やリノベーションのために初期費用はかかりますが、その後家賃がかからないので、毎月の利益率を高められます。

 

経営を長く続けるほどメリットが大きくなるため、長期的に事業を考えている方は、店舗付き住宅にリノベーションする選択肢も考えておくと良いでしょう。

 

メリット2.通勤時間がなくなり効率的に働ける

自宅と店舗が隣接する店舗付き住宅は、通勤時間がかからなくなるので、効率良く働けるメリットがあります。

 

また、通勤ラッシュの影響を受けないことで、体力的・精神的にも余裕が生まれ、浮いた時間を有効に使えるでしょう。

 

特に小さな子どもがいる家庭は、子育てとの両立もしやすいためおすすめです。

 

メリット3.店舗の設計を自由にできる

自己所有の物件であれば、法律の制限を受けずに自由な店舗づくりが可能です。

 

賃貸物件を借りて店舗運営をする場合、デザインやレイアウトの変更に制限が設けられているケースが多く、退去時に原状回復の費用を請求される可能性があります。

 

メリット4.出店エリアの選択肢が広がる

都市計画で定められた第一種低層住宅専用地域には、一般的な店舗をつくることができません。

 

しかし、所有物件であれば店舗として営業することが可能です。

 

出店エリアの選択肢が広がり、周辺に競合となる店舗が少ないため、集客がしやすくなるでしょう。

 

メリット5.リノベーション費用を経費に計上できる

店舗付き住宅にするためにかかったリノベーション費用は、必要経費として減価償却して計上できるので、節税効果が得られます。

 

とはいえ、居住スペースのリノベーションにかけた費用に関しては、経費として計上できないので注意してください。

 

メリット6.住宅ローンを利用できる

居住用として購入した物件を店舗付き住宅にリノベーションする場合、事業用ローンではなく住宅ローンを利用できます。

 

店舗づくりの資金を金融機関から借り入れる場合は、一般的に事業用ローンを組みますが、住宅ローンよりも金利が高くなります。

 

住宅ローンであれば低い金利で資金を調達できるので、返済負担も軽減できるでしょう。

 

しかし、金融機関によってローンの審査基準は異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

 

メリット7.賃貸物件として貸し出せる

店舗付き住宅は賃貸物件とは違い、自分の資産となるため、店舗部分を将来的に他の人へ貸し出せます。

 

自宅として住み続けながら家賃収入を得られるため、事業をたたんだとしても安定した生活を送ることができるでしょう。

 

店舗付き住宅リノベーションで押さえておくべきポイント

ここからは、店舗付き住宅リノベーションで押さえておくべきポイントについて解説します。

 

ポイント1.仕事と生活の動線を考慮する

店舗付き住宅は、生活と仕事が一体化しているため、それぞれの動線を考えたレイアウトにしなければなりません。

 

店舗と住宅の動線が近いほど切り替えはスムーズに行なえますが、プライベートな空間が減ってしまいます。

 

特に出入り口を分けるのか、同じにするのかは重要なポイントです。

 

1日の行動をシュミレーションして、生活と仕事のバランスを考えた動線づくりをしましょう。

 

ポイント2.将来的に完全住宅化する可能性があるか考える

所有する物件をリノベーションして店舗付き住宅にする場合は、将来的に完全なる住宅として使用したり、貸し出すことはないか十分に検討しましょう。

 

店舗部分をそのまま住宅としても使える仕様であれば無駄はないですが、店舗部分を住宅用に再リノベーションする場合は費用がかかってしまいます。

 

店舗をたたんだときのこともあらかじめ考え、リノベーションのプランを設計するようにしてください。

 

ポイント3.誰でも利用しやすい外観にする

所有物件の内装をリノベーションしたとしても、外観は一般的な建物のままです。

 

そのため、飲食店やサービス業を開く場合は、誰でも利用しやすい、親しみのある外観にしましょう。

 

また、看板なども設置することで、視認性が高まり、集客がしやすくなります。

 

居住用住宅を店舗にする際に気をつけるべき法律

居住用住宅をリノベーションして店舗にする場合は、法律の制限を受ける可能性があります。

 

特に中古物件を購入してリノベーションする予定の方は、あらかじめ確認しておきましょう。

 

用途地域

それぞれのエリアは都市計画法によって用途地域が定められています。

 

特に以下の3つに該当する地域の物件を購入する場合は、基準に準じてリノベーションしなければなりません。

 

・第一種低層住居専用地域

店舗面積を50㎡以下かつ、建物の延床面積の1/2未満に収める

 

・第二種低層住居専用地域

店舗面積150㎡以下、店舗部分が2階以下にしなければならない

 

・準工業地域/工業地域/工業専用地域

住宅と店舗を内側で行き来できる「店舗兼用住宅」のみ可能

 

消防法

店舗付き住宅は、店舗と住宅の床面積比率や用途によって、消防法の対応が必要です。

 

基本的に住宅より店舗面積の方が小さく50㎡以下の場合は、一般住宅に該当します。

 

しかし、50㎡よりも広くなると「複合用途防火対象物」とみなされるため、防火管理者の選任などが義務付けられます。

 

また、消防設備の設置も必要になるため、リノベーション前に確認しましょう。

 

店舗付き住宅リノベーションの施工事例

ここからは店舗付き住宅リノベーションの施工事例を紹介します。

 

ミニマルなギャラリー空間

こちらはアートギャラリーと住居を合わせた住まいです。

 

アートギャラリー部分は土間を採用しているため、来客が土足で上がることができます。

 

また、居住空間とは3枚の引き戸で仕切っているため、来客に生活感を見せることはありません。

 

カフェバーを愉しむ家

こちらは撮影スタジオと住居を兼用で使えるようにリノベーションした事例です。

 

モルタルやライトを上手に使い、インダストリアルテイストのおしゃれな空間に仕上げています。

 

同じ部屋でも、エリアごとに床材を変えることで、仕事場と居住空間の線引きをしています。

 

まとめ

今回は店舗付き住宅リノベーションのメリットや施工事例について紹介しました。

 

自宅や購入した中古物件をリノベーションして店舗付き住宅にするのは、近年事例が増えている新しい考え方です。

 

店舗付き住宅にすることで、家賃を2重で支払う必要がないだけでなく、事業をたたんだ後も住居として使うことができ、資産を残すこともできます。

 

これから事業を新しく始めようと考えている方は、ぜひ店舗付き住宅リノベーションも選択肢として考えてみてください。

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