2023.3.6

リノベーション・リフォームで利用できる住宅ローン控除とは?減税制度を使ってお得に住まいをリノベーションしよう!

住宅購入資金を用意する一般的な手段として「住宅ローン」がありますが、リノベーションやリフォームの費用も要件を満たせば利用できます。

 

そして、住宅ローンを利用している方は、住宅ローン減税という減税制度の適用を受けることができます。

 

住宅ローン減税の適用を受けることで一部の税金が控除されるため、支出を抑えられるでしょう。

 

本記事では、これからリノベーション費用の資金調達に住宅ローンを利用する方に向けて、住宅ローン減税の概要や申請手順について解説します。

 

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して住宅購入で、一定の要件を満たすことで税金が控除される制度です。

 

リノベーション費用の資金調達に住宅ローンを利用する場合も住宅ローン控除を利用できます。

 

住宅ローン控除では、一定期間の所得税が控除され、控除額が余っている場合は住民税から残りの分が控除されます。

 

住宅ローンは「税額控除」として算出される

税金の控除は「所得控除」と「税額控除」の大きく2つに分けられます。

 

住宅ローンは税額控除に該当し、税額から直接差し引くことができるため、節税効果が高いのが特徴です。

 

所得控除

所得控除は、税額を算出する前の所得に対して適用される控除のことです。

 

最終的な所得税額は、所得から控除額を差し引き、税率をかけて算出されます。

 

また、所得によって税率は変動するので注意が必要です。

 

税額控除

税額控除とは、算出された所得税額から直接差し引く控除のことです。

 

所得控除とは違い、所得税額から直接控除されるため、節税の効果が高いです。

 

リノベーションで住宅ローン控除を利用するための要件

住宅ローン控除は新築住宅を購入した場合のほか、中古住宅の購入やリノベーション・リフォームも対象となります。

 

ただし、利用するための要件を満たしている必要があるため、リノベーションを考えている方は、必ず要件を確認しましょう。

 

控除が適用される要件

住宅ローン控除を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

・住宅ローンの名義人が取得後6ヶ月以内に入居し、継続して住んでいる

・登記上の床面積が50㎡以上である

・床面積の1/2が居住用として使われている

・控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下である

・金融機関の住宅ローンを利用している

・住宅ローンの返済期間が10年以上である

・生計をともにする人や贈与人から取得した物件ではない

・併用不可な減税特例を利用していない

 

また、中古物件を購入した場合やリノベーション・リフォームを行う場合は、以上の要件以外にもいくつかの要件を満たしている必要があるため注意しましょう。

 

対象となるリノベーションの種類

リノベーションやリフォームの費用に対して住宅ローンを利用するためには、施工内容が以下のいずれかに該当している必要があります。

 

・増築・改築・大規模な修繕

・壁や床、階段の半分以上をリノベーションする

・リビングや水回り、玄関、廊下の壁や床の全面リノベーション

・耐震リノベーション

・バリアフリーリノベーション

・省エネ化リノベーション

 

また、住宅ローンを利用するためには、リノベーション費用が100万円以上である必要があります。

 

また、住宅ローン減税を受ける際は、指定の機関に増改築等工事証明書を発行してもらう必要があるため、必要書類の準備も忘れずに行いましょう。

 

リフォーム減税との併用はできる?

リノベーションで利用できる控除は住宅ローン控除以外にリフォーム減税もあります。

 

しかし、併用して利用することができるのか疑問に思っている方も多いでしょう。

 

ここからは、住宅ローン控除と併用して利用できるリフォーム減税を5つ紹介します。

 

耐震リノベーション

耐震金物や耐震パネルの設置や屋根材を交換して、現行の耐震基準に適合するようにリノベーションを行った場合、住宅ローン控除と併用して減税制度を利用できます。

 

また、耐震リノベーションを行うことで、各自治体が独自で用意している補助金をもらうことも可能です。

 

バリアフリーリノベーション

バリアフリーリノベーションは、段差を無くしたり、手すりを設置したりして、高齢者が快適に生活できる住まいを実現するためのリノベーションです。

 

バリアフリーリノベーションを行ってリフォーム減税を利用するためには、本人または家族の年齢が要件を満たしている必要があり、要介護の認定を受けている必要があります。

 

省エネリノベーション

省エネリノベーションとは、窓や壁を断熱性の高い素材に変えたり、省エネ性能の高い冷暖房機や給湯器に取り替えたり、エネルギー消費を抑えられる住まいにリノベーションした場合に減税制度を利用できます。

 

三世代同居リノベーション

三世代同居リノベーションとは、親と子の二世帯が同居できるように、キッチンやお風呂、トイレの増設を行った際に利用できるリフォーム減税です。

 

将来的に二世帯で同居する可能性がある世帯は、早めの準備としてリフォーム減税を利用したリノベーションを検討してみてはいかがでしょうか。

 

長期優良住宅化リノベーション

長期優良住宅化リノベーションは、耐震や省エネなど、住宅性能の向上を目的としたリノベーションのことです。

 

既存の住宅を建て替えることなく、長期的に住み続けられる住まいにリノベーションすることでリフォーム減税制度を利用できます。

 

住宅ローン控除の申請手続き方法や注意点

ここからは、住宅ローン控除の申請手続き方法や注意点について解説します。

 

住宅ローン控除の利用を予定している方は、あらかじめ確認しておきましょう。

 

1年目は確定申告が必要になる

住宅ローン控除の利用1年目は、控除額に関係なく確定申告が必要です。

 

たとえ休職中や育休中で控除額がないとしても、忘れずに確定申告をしましょう。

 

また、確定申告書類以外にもいくつかの書類を提出しなければならないため、余裕を持って資料の準備をしましょう。

 

確定申告はどうやって行う?

確定申告は居住地を管轄している税務署で行います。

 

ただし、現在は郵送やe-taxを利用した手続きも可能です。

 

また、確定申告をするタイミングは、物件購入後または完成後に対象の住まいに居住した日の翌年2月16日〜3月15日です。

 

還付申告のみ行う場合は、1月1日から行うこともできます。

 

2年目以降は年末調整で申請できる

住宅ローン控除を利用する1年目に確定申告を行っていれば、2年目からは勤務先に提出する年末調整のみで申請できます。

 

年末調整前に税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から届く「借入金の年末残高等証明書」を会社に提出しましょう。

 

まとめ

今回は、リノベーション・リフォームにかかる費用に住宅ローンを利用した際に適用される、住宅ローン控除について解説しました。

 

住宅ローン控除はサラリーマンでも行える節税対策の1つで、利用することで所得税や住民税の控除を受けて税金の一部が返還されるため、家計の支出を抑えられます。

 

ただし、リノベーションやリフォームの費用だけを住宅ローンで借りることはできず、新築や中古住宅の購入も同時にしなければなりません。

 

また、全てのリノベーションが対象となるわけではないため注意が必要です。

 

さらに、リフォーム減税を利用してさらにお得にリノベーションをすることができるため、これから住宅ローン控除を利用する予定の方は本記事を参考にしてください。

ご質問・お問い合わせ、資料請求、来店予約は、お電話またはメールフォームにてお気軽にご連絡下さい。

お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
092-791-4080
営業時間10:00~18:00
定休日/水曜日
質問・来店予約・資料請求
お問合せ/資料請求/イベント予約
来店予約/オンライン相談
24時間受付中
リノベーションの全てがわかるカタログのアイコンリノベーションの全てがわかるカタログのアイコン
>